保険医等の住所や勤務先の所在地が変更したときの手続きが一部簡略化されます
2021.02.26

 これまで、保険医及び保険薬剤師の住所や勤務先の所在地が他の都道府県に変更となった場合、その都度保険医、保険薬剤師ご自身による地方厚生(支)局事務所等への届出が必要でしたが、令和3年2月10日から手続きの一部を省略し、同じ地方厚生(支)局管轄内(例:宮城県→岩手県)での変更の場合は届出が不要となります。

 なお、地方厚生(支)局の管轄をまたぐ変更(例:宮城県→東京都)の場合は従来どおり届出が必要です。

 また、勤務医・勤務薬剤師の採用、退職の届出についても、従来どおり届出が必要となりますのでご注意ください。

 詳しくは、東北厚生局のHP(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku)をご参照ください。

 

 

 

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う実施上の留意事項について.pdf

 

 

一般社団法人 岩手県薬剤師会  〒020-0876 岩手県盛岡市馬場町3番12号 Tel.019-622-2467 / Fax019-653-2273